1956-05-18 第24回国会 衆議院 社会労働委員会 第46号
また、輸血のための血液を提供する者については、これを病院等に対してあっせんする業者がありまして、これに対しては、昭和二十年に輸血取締規則が制定せられていたのでありますが、独立命令でありましたために、昭和二十二年に失効し、その後は、これらの業者に対する取締り法規がなく、全く放任ざれた状態にありますために、とかく供血者に対する搾取、その他の弊害が起っている実情にかんがみまして、これらについても、開業に当
また、輸血のための血液を提供する者については、これを病院等に対してあっせんする業者がありまして、これに対しては、昭和二十年に輸血取締規則が制定せられていたのでありますが、独立命令でありましたために、昭和二十二年に失効し、その後は、これらの業者に対する取締り法規がなく、全く放任ざれた状態にありますために、とかく供血者に対する搾取、その他の弊害が起っている実情にかんがみまして、これらについても、開業に当
○政府委員(森本潔君) 過去におきまして輸血取締規則という省令がございますが、その規定におきましては、給血者は血液型とかあるいは血液の有毒でないという証明書を持っているというような規定があったようでございます。ところがただいまお話のように、この証明を全部信ずることができない、人によりましては正しくない証明を持ってくる、それによって医師が使用する、かような点がございます。
また、輸血のための血液を提供する者については、これを病院等に対してあっせんする業者がありまして、これに対しては、昭和二十年に輸血取締規則が制定せられていたのでありますが、独立命令でありましたために、昭和二十二年に失効し、その後は、これらの業者に対する取締法規がなく、全く放任された状態にありますために、とかく供血者に対する搾取、その他の弊害が起っている実状にかんがみまして、これらについても、開業に当って
從前厚生省令を以て輸血取締規則というものが昭和二十年に制定公布せられておつたのであります。この規定の内容は、輸血に関しまして、先ず輸血に干與する医師に対する取締の規定それから血を供給いたしますいわゆる給血者に対する取締、更に給血者と医師の間を斡旋をする給血斡旋業者の取締というような、その三点を包含をしておつたのでございましたが、この給血斡旋業態が適当でないという結論に到達をいたしました。
その内容は、從來厚生省令として出されておりました輸血取締規則をさらに一層要点において強化したのでございます。そういうものが発布せられましたならば、私どもとしてはその案文を添えて、さらにおもな問題のある各府縣に、同じような措置をできるだけとるようにということを指示いたしたいと思つております。そういう法律的な措置を講ずることによりまして問題を解決することができると信じておる次第であります。
更に輸血の取締の問題でありまするが、従來は輸血取締規則というものがあつたそうでありまするが昨年の十二月にその効力を失つております。
その点は事実をもつとつつ込みまして、責任のあるところはここだというところまで申し上げられればまことにけつこうだと存じますが、それにつきましても、厚生省ではどのような段を演じておるかということになるのでございますが、御承知の通り、輸血取締規則なるものは、昭和二十年二月二十二日から昨年の十二月末日まで存在いたしておりました。
次に血液の検査でありますが、元の輸血取締規則には六箇月ごとに検査するということになつておりました。現在は、これらの業者の申しますことでは、三箇月ないし二箇月ごとに調べているということを申しております。もちろん血液のことでありますから頻繁に検査がせられ、あるいは輸血の直前に検査をせられるということが最もいいことは申すまでもありません。
私が抽象的に申し上げましたようでありますが、少くとも元ありました輸血取締規則——今この規則はありませんが、その中の実体と精神とを実現させるように指導するということが私の考えであつたのであります。それからそのうちで、ただいま話がありましたように、六箇月になつておるのはあまり長過ぎる。
それから輸血の問題でありますが、この問題もまことに遺憾なことでありまして、輸血を受けた患者に傳染をするおそれがありまするために、かつては戦時中に、昭和二十年二月に、厚生省令輸血取締規則というものが制定公布せられておつたのでありまするが、新しい憲法の施行に伴いまして、昨年末限りで実は効力を失い、廃止せられたのであります。
今回の事件は輸血取締規則があつたならば、防げたのであろうかということが問題になると思いますが、私が今までに聞いておりますところでは、日赤の場合は少くともこれ以前の輸血取締規則に何ら反するところがございません。あらゆる手段を講じてやられた結果の発病のように聞いております。